0754名無しさん@どっと混む
2021/11/19(金) 11:17:26.06ID:TQX2crvi0被疑者の勾留のあと
被告人の勾留のあと
勾留中求令状(令状差替え)で勾留だろ?
被疑者の勾留最大10日+勾留延長10日
起訴後の勾留は2ヶ月
勾留中求令状でカウンタリセット
被告人勾留で次の場合勾留更新(一ヶ月延長)の回数に制限がない。
被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき(89条4号)
本来、刑事訴訟法上「再逮捕」とは、いったんある犯罪事実で逮捕をしたが逮捕手続等に何らかの違法があった場合に、いったん釈放後、再度逮捕することをいいます。「同じ犯罪事実で再度逮捕すること」が、法律上の「再逮捕」です。
別の犯罪事実で逮捕することは単なる2度目の逮捕なのです。刑事訴訟法においては、同じ犯罪事実で逮捕できるのは原則1回ですよ。
例えば詐欺被害者が複数いたらそれはそれぞれ別の犯罪事実ですから、案件毎に逮捕を繰り返せばn度目の逮捕、そして勾留とする事も可能です。