法が優先される。
CWのシステムは関係無い。

請負契約に則り金銭の支払いを実施しなければならない。

例外的に特約事項を盛り込む事は出来るが、支払い確定をしなければ支払わない等と言った特約は請負契約の根本を否定し請負業務を履行しても金銭の支払いが無いってのは公序良俗に反するので適用出来ないと思われる。

よって、請求だとかCWのシステムに起因して支払いをしないってのは、まかり通らないと思われる。