【仮想通貨 金品配当組織】ビットマスター|BMEX みなし交換事業者 Part6【ビジョン系マルチ】
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ビットマスター(マルチ商法)
http://bitmaster.pw/
■株式会社 ビットマスター
(連鎖販売取引業者)
統括者 代表取締役 西 貴義
所在地 〒890-0042201708
鹿児島県鹿児島市薬師1丁目18-13M2ビル
■株式会社 BMEX
(みなし仮想通貨交換業者)
https://www.bmex.biz/
代表者 代表取締役社長 古里 英文
所在地 〒890-0042 鹿児島県鹿児島市薬師1-18-13 M2ビル
■ビットマスター / BMEX に関する相談は
・国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/13/center0044.html
・金融サービス利用者相談室の案内
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
前スレ
ビットマスターどうですか? Part5【仮想通貨 ビジョン系マルチ商法】
http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/venture/1520400580/ >>1
みなし仮想通貨交換事業者
■BMEX 会社概要
https://www.bmex.biz/company.html
会社名 株式会社BMEX (BMEX Corporation)
所在地 東京オフィス:Tokyo Office
〒105-0003
東京都港区西新橋2-4-3 プロス西新橋ビル6F-602
東京ラボ:Tokyo LABO
〒111-0053
東京都台東区浅草橋1-5-2 111 3F
鹿児島オフィス:Kagoshima Office
〒890-0042
鹿児島県鹿児島市薬師1-18-13 M2ビル
連絡先 TEL:050-6865-3315
FAX:050-6865-3316
設 立 2014年 5月
資本金 1,000万円
代表取締役 古里 英文
https://www.bmex.biz/ceo.html
事業内容 ・仮想通貨交換所(BMEX取引所)
・仮想通貨販売所(CXトレーダー)
・仮想通貨ウォレット(BMEXウォレット・BMEXペイ)
・仮想通貨決済レジスター(BMEXレジスター)
・仮想通貨自動両替機(BTM)
・仮想通貨マイニング
・仮想通貨関連機器輸入販売
・仮想通貨セキュリティソフト販売
・仮想通貨情報サイト
・仮想通貨寄付サイト
・仮想通貨事業コンサルティング
法人登記番号 第79081477号
パートナー
株式会社ビットポイントジャパン
株式会社プライムキャスト
株式会社フィンテックパートナーズ >>1
仮想通貨交換事業者の登録
http://mface.game-ss.com/news/mfcclub-grc.mcredit
※例え外国で登録している仮想通貨交換事業者であっても
日本国居住者に対して仮想通貨サービスを行う場合は、
日本での登録が必要となります。
改正資金決済法において、資金決済法に相当する外国の法令の規定により
当該外国において「仮想通貨交換業者」と
同種類の登録を受けて仮想通貨交換業を行う者(外国仮想通貨交換業者)であっても、
改正資金決済法63条の2の「仮想通貨交換業者」としての登録を受けていない場合には、
日本国内にある者に対して、仮想通貨交換業の勧誘が禁止されることが明示されました。
(改正資金決済法63条の22)
■登録が必要となる仮想通貨サービスの種類
@:仮想通貨の売買または他の仮想通貨との交換
A:@に掲げる行為の媒介、取次ぎまたは代理
B:@・Aに掲げる行為に関して、利用者の金銭または仮想通貨の管理をすること
■登録制の導入
無登録で「仮想通貨交換業」を行った者や、不正の手段により登録を受けた者に対しては、
「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」ことになります。
(改正資金決済法107条2号、5号)
・ビットマスター社自体も仮想通貨交換業者の登録が必要では? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています