>>166-167
>>合理的な理由なく報告しない場合
>と書かれてるのだから非合理的な理由で報告した場合も検収通過させるとも解釈できる

文理上「合理的な理由なく」は「報告」にかかっているだけ

もし「非合理的な理由」が検収通過条件になるのであればCWが合理性を判断しなければならない
判断をしてしまえば判断の良し悪しによってCWが損害賠償請求を受ける危険性がある
そんなことは法務部門や担当がいる会社なら絶対にしない
連絡の大半がチャットワークでなされていたときなどは
どちらが嘘をついているか判断しようがないだろう

さらに「非合理的な理由」が検収通過条件になるのであれば
「合理的な理由なく検収結果を不合格と報告した場合」
とでも書くだろう