>>144
矛盾してない
「本取引が受発注者の合意により解除され」というのは若の同意無しでは返金できないということを指してる
「当事者間の認識に争いがあることが認められた場合」は
どちらにも正当性がありどちらにも過失がある場合のことを指してる

>後からやむをえない事情が発生してどうしようもなくても不当と言われ手詰まりになる
一番最初から読め
やむをえない事情が発生してどうしようもなくて要求してるのではない
そもそもそれは契約前に明示することだから事情も糞も無い