>>141
一目見てわかるとおりこれは若の過失が関係ない

>(4) 本取引の当事者から提供された情報等をもとに、弊社が受発注者双方に確認し、債務の本旨にしたがった履行が行われたか否かの点について、
>当事者間の認識に争いがあることが認められた場合

蔵が顧客PCで不具合と主張している限り争い発生では
どの規約のどの部分が同意を要求しているか具体的に指摘してもらいたい

NDAについては何が正当なのかわからない
蔵にとっては万一の若の責任負担の確証が取れなければ無意味
CWと若のNDAは、蔵にとって若の責任負担の保証になるのか説明してくれないか