ビットマスターどうですか? Part5【仮想通貨 ビジョン系マルチ商法】
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ビットマスター
http://bitmaster.pw/
■株式会社 ビットマスター
(連鎖販売取引業者)
統括者 代表取締役 西 貴義
所在地 〒890-0042201708
鹿児島県鹿児島市薬師1丁目18-13M2ビル
■株式会社 BMEX
(みなし仮想通貨交換業者)
https://www.bmex.biz/
代表者 代表取締役社長 古里 英文
所在地 〒890-0042 鹿児島県鹿児島市薬師1-18-13 M2ビル
前スレ
ビットマスターどうですか?Part4 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/venture/1517556803/ オリンピックの頃の権利収入っていくら発生すんの?
年間100万くらい? 失礼な、月に100万が最低ラインだよ!
単位はジンバブエドルだけどね。 >>82
大丈夫。BMEXはもともとビットコインなんて買ってないんだもん。
会員に見せてるのは、パソコン上の架空のデータだし。仮想通貨だけにね。
BMEXでビットコインを日本円に換金して、その日本円を出金したことある人っているのって感じだもん。 年間100万でも本当に発生するならありがたいけどね、
登録料ペイできるし >>87
実際にビットコイン売って日本円で出金していますよ。
まったく問題ありませんよ。 >>90
仮想通貨の所得20万円以下なんで全く問題ありません。 >>92
ここの書き込み批判連中の低いレベルに合わせているのが分からんかなー。
オモロ >>92
「精神疾患」かー。レベル君とは違うかー。オモロ 「Zaif」と「DMM.com」のCM どうなったんだろー? 精神疾患あるから言ってる意味がよくわからんなw
早く病院行ってこいよww ビットマスターと精神疾患は、関係あるのですか?
オモロ ここの批判書き込みのレベルの低さは、こんなもんだ。 >>92
おーい、お前。精神疾患について語り合おう。 精神疾患は、
脳の機能的な障害や器質的な問題によって生じる疾患の総称。遺伝子要因とストレス・身体疾患などの環境要因が複雑に関与して発症すると考えられ、生涯を通じて5人に1人がかかるといわれる。心の病。心の病気。
[補説]統合失調症、双極性障害(躁うつ病)などの気分障害、適応障害、パニック障害・PTSD・強迫性障害などの不安障害、解離性障害、摂食障害、睡眠障害、パーソナリティー障害、性同一性障害、発達障害、アルコール・薬物依存症など、さまざまな疾患が含まれる。 >>92
さぁ、精神疾患について語り合おうじゃないか。 >>92
話題を精神疾患に変えたお前。精神疾患について語り合おう。 登録したのに一人も紹介者出せてない無能おる?
ビジネスセンスないから早く辞めちまえ >>109
そういう人は、2年後の時の結果で、辞めるか、継続するかを考えると思いますよ。 メンヘラレベルの自演コピペw
かっこわるww
0553 名無しさん@どっと混む 2018/02/18 02:05:24
>>552
ほら あんたもそうやって相手になってくれていますね。(^^)
返信 1 ID:WDMMRtH30(24/38)
0554 名無しさん@どっと混む 2018/02/18 02:06:49
>>553
相手になりたくなければ、反論や批判の書き込みして、わざわざ相手にならなくていいでしょ。
返信 ID:WDMMRtH30(25/38) >>111
いい加減にしろ。お前がメンヘラだろ。いつまでもこだわってるな。
ここでメンヘラという奴と精神疾患の話がしたいのか? あらw本当の事突っ込まれてむきになってるんでちゅねww
ここの信者はメンヘラだからまともに相手にしたらダメでちゅねww
こわいこわいww >>114
あなたも過去のことをこだわり過ぎのメンヘラですね。 >>111 >>114
ビットマスターについての話題は無いのかい? ビットマスターについての話題が無い奴は出てくるなよ。 >>43
それをネズミといいます。というかほぼそれです。
それがあるかないかがネズミとマルチの違いです。 質問しても会社に聞けとか紹介者に聞けとかカスな答えばかりする低レベルな信者とまともに議論できないだろww >>119
「質問しても会社に聞けとか紹介者に聞けとか・・・」については、
コンプライアンス(法令遵守)上の問題があるからですよ。
レベルが高すぎて分からないかもしれませんね。 ガッツだぜ、愛は勝つ、それが大事
そして2018年は
『人生はリベンジマッチ』
↑
名曲、ユーチューヴ検索 >>121
簡単に説明すると、
不特定多数に情報提供することはNGということ。 ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)の
口コミ ビジネスであることを認識し、ご理解いただきますように。 ■ビットマスターに関する相談はこちらへ
・国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/13/center0044.html
・金融サービス利用者相談室の案内
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
金融庁では、金融行政・金融サービスに関する一般的なご質問・ご相談・ご意見を金融サービス利用者相談室で受け付けています。
頂いたご質問・ご相談については、相談員がお電話にてお答えします。 >>125
■国民生活センターに相談する場合の個人情報の取り扱いについて
相談を受け付けるにあたっては、円滑な相談処理を実施するために、氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業をお聞きします。これらの情報(以下、個人情報といいます)は、相談処理に利用し、本人の同意を得ずに他の目的で利用することはいたしません。
提供いただいた各種書類は、原則として返却いたしませんのでご了承ください。
提供いただいた個人情報は、本人の同意なしに第三者に提供いたしません。
ただし、裁判所、検察庁、警察、弁護士会、消費生活センター等またはこれらに準じた権限や役割を有する機関から、個人情報の提供を求められた場合は、関係法令に反しない範囲において個人情報を提供することがあります。
提供いただいた情報は、特定の個人を識別できる情報を除いて、統計資料・相談事例として利用します。 >>125
国民生活センターに相談する場合の個人情報の取り扱いについて
・ 相談を受け付けるにあたっては、円滑な相談処理を実施するために、氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業をお聞きします。
これらの情報(以下、個人情報といいます)は、相談処理に利用し、本人の同意を得ずに他の目的で利用することはいたしません。
・提供いただいた各種書類は、原則として返却いたしませんのでご了承ください。
提供いただいた個人情報は、本人の同意なしに第三者に提供いたしません。
ただし、裁判所、検察庁、警察、弁護士会、消費生活センター等またはこれらに準じた権限や役割を有する機関から、
個人情報の提供を求められた場合は、関係法令に反しない範囲において個人情報を提供することがあります。
・提供いただいた情報は、特定の個人を識別できる情報を除いて、統計資料・相談事例として利用します。 ■特定商取引法上のマルチ商法
連鎖販売取引に係る主な規制内容
「連鎖販売取引」では、氏名等の明示、禁止行為、
書面交付、広告の表示、誇大広告の禁止、
クーリング・オフ、中途解約・返品ルール、意思表示の取消し、
行政処分・罰則等について細かな規制があります。
規制対象は、すべての商品、役務(サービス)、権利です。 連鎖販売取引
■意思表示の取消し
勧誘に際し業者に事実と違うことを告げられ、その内容が事実であると信じて契約した場合や
故意に事実を告げられなかったことによって契約した場合は、契約を取り消すことができます。
平成28年の改正で取消しできる期間は追認できる時から6カ月が1年に延長されました。
(特定商取引法改正:平成28年6月3日公布、平成29年12月1日施行) 1万人は集まりません。
1万人も馬鹿はいませんし
気付いて退会します。
もうビットマスターは終わっています。 1万人はもう集まってるって、この掲示板で誰かが言ってたよ。 >>123
違うから。不特定多数に勧誘することがNGな。 >>130
非「常識人」は、嫌がらせして嘘ばかりのことを書き込んでいますので信じなくて良いですよ。
勝手な想像と思い込みで、いい加減なこと言って批判するだけのレベル低い奴だから、まともに信じなくても良いです。 >>134
ビットマスターについて語れない奴は出てくるな。 USDJPYの1分足スキャルピング型EA(自動売買ツール)とサインツールを開発・公開しております。
興味がありましたら見てみてください。
http://dcfvghbjk098.officeblog.jp/archives/7206121.html 累計で1万人集めることは時間をかければできるんだろけど、実働でなけりゃ意味はないからね。
会社はそこを見越して、実働の1万は無理だと計算した上でやってるんだよ。
そしたらいつまででも目標1万で引っ張れるし。 やっぱりかもめと同じww
かもめの場合、目標が達成できないたびにより大きな目標になったけどね。 ここを閲覧している皆さん、この会社に参加するのは辞めておいたほうがいいですよ。
こんな気持ちの悪い会員がいますので。 不覚にもアホ信者の相手をしてしまったよ。
しばらく静観する。さよなら。 ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
日本の法律に従って行われている正当MLMビジネスです。
ビットマスターは、ビットコインなどの仮想通貨のインフラ整備事業を行っている会社です。
「連鎖販売取引」について
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E9%8E%96%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E5%8F%96%E5%BC%95 ビットマスターマルチ商法「連鎖販売取引」です。
■特定商取引法上のマルチ商法
「連鎖販売取引」に係る主な規制内容
「連鎖販売取引」では、氏名等の明示、禁止行為、
書面交付、広告の表示、誇大広告の禁止、
クーリング・オフ、中途解約・返品ルール、意思表示の取消し、
行政処分・罰則等について細かな規制があります。
規制対象は、すべての商品、役務(サービス)、権利です。
■意思表示の取消し
勧誘に際し業者に事実と違うことを告げられ、その内容が事実であると信じて契約した場合や
故意に事実を告げられなかったことによって契約した場合は、契約を取り消すことができます。
平成28年の改正で取消しできる期間は追認できる時から6カ月が1年に延長されました。
(特定商取引法改正:平成28年6月3日公布、平成29年12月1日施行) ビットマスターはマルチ商法「連鎖販売取引」です。
http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/multi.html
マルチ取引とは、商品・サービスを契約して、次は自分が買い手を探し、
買い手が増えるごとにマージンが入るネズミ講式の取引形態です。
扱われる商品・サービスは、健康器具、化粧品、学習教材、出資など様々です。
相談内容は、解約・返金に関するものが多くなっています。
【最近の事例】
■知人から儲かるので仮想通貨を使って運用しているマルチの事業者に出資しないかと誘われている。信用できるだろうか。
■1年間続けているネットワークビジネスが勧誘時の説明ほど儲からない。説明に虚偽や不足があるので返金を求めたい。
■収入に繋がると思いリゾート会員権のマルチ組織に加入したが会員を増やすことも自分が利用することもない。返金してほしい。 連鎖販売取引業者「株式会社 ビットマスター」
みなし仮想通貨交換業者 「株式会社 BMEX」に関する相談はこちらへ
■全国の消費生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
消費生活センター等では、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せなど、
消費者からの相談を専門の相談員が受け付け、公正な立場で処理にあたっています。
■警視庁総合相談センター
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/higai/shoho/maruchi.html
相談内容に応じて相談窓口等をご案内します。
電話:#9110(都道県境では、他府県につながることがあります。)
電話:03-3501-0110
・こんな言葉に注意しましょう
「会員になって新規購入者を紹介してくれたら、高いリベートが手に入ります」
「月に100万円の利益をあげている人もいます。」
「この商品は売れますよ。確実に儲かります」
「会員を増やすと、その会員が頑張ってくれた分もあなたの利益になるんです。楽に儲けられますよ」
■金融サービス利用者相談室の案内
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
金融庁では、金融行政・金融サービスに関する一般的なご質問・ご相談・ご意見を金融サービス利用者相談室で受け付けています。
頂いたご質問・ご相談については、相談員がお電話にてお答えします。 >>145 >>146
ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
マルチ(まがい)商法ではありませんよ。
「ネットワークビジネス(MLM)」、「ネズミ講」、「マルチまがい商法」について解説
http://www.networkbusiness.gr.jp/mlm_to_nezumi.html ■国民生活センターに相談する場合の個人情報の取り扱いについて
・相談を受け付けるにあたっては、円滑な相談処理を実施するために、氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業をお聞きします。
これらの情報(以下、個人情報といいます)は、相談処理に利用し、本人の同意を得ずに他の目的で利用することはいたしません。
・提供いただいた各種書類は、原則として返却いたしませんのでご了承ください。
提供いただいた個人情報は、本人の同意なしに第三者に提供いたしません。
ただし、裁判所、検察庁、警察、弁護士会、消費生活センター等またはこれらに準じた権限や役割を有する機関から、
個人情報の提供を求められた場合は、関係法令に反しない範囲において個人情報を提供することがあります。
・提供いただいた情報は、特定の個人を識別できる情報を除いて、統計資料・相談事例として利用します。 【誤解をしないように、日本の法律に従って行われている正当「連鎖販売取引」MLMビジネス】
ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
日本の法律に従って行われている正当MLMビジネスです。
ネズミ講式の取引形態ではありません。
ビットマスターは、ビットコインなどの仮想通貨のインフラ整備事業を行っている会社です。
「連鎖販売取引」について
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E9%8E%96%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E5%8F%96%E5%BC%95 本気の立ち上げ会社なら、
銀行や投資家に融資してもらって、
営業に数十人の正社員雇って、
成果挙げながら、人員増やして地域拡大狙う。
バイナリーなんて変な人間が混ざる手段使わない。 ビットマスターは、普通の 口(くち)コミで日本全国に個人事業として伝えているだけです。
その中に日本の法律に従って行われている正当「連鎖販売取引」MLMビジネスが組み込まれているだけです。 それ、マーケティング手法としては30年古いし。
いまどきそんなやりかたしてたら、スピードかが遅すぎて置き去りになるよ。 ビットマスターの相談は
連鎖販売取引業者「株式会社 ビットマスター」
みなし仮想通貨交換業者 「株式会社 BMEX」に関する相談はこちらへ
■全国の消費生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
消費生活センター等では、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せなど、
消費者からの相談を専門の相談員が受け付け、公正な立場で処理にあたっています。
■警視庁総合相談センター
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/higai/shoho/maruchi.html
相談内容に応じて相談窓口等をご案内します。
電話:#9110(都道県境では、他府県につながることがあります。)
電話:03-3501-0110
・こんな言葉に注意しましょう
「会員になって新規購入者を紹介してくれたら、高いリベートが手に入ります」
「月に100万円の利益をあげている人もいます。」
「この商品は売れますよ。確実に儲かります」
「会員を増やすと、その会員が頑張ってくれた分もあなたの利益になるんです。楽に儲けられますよ」
■金融サービス利用者相談室の案内
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
金融庁では、金融行政・金融サービスに関する一般的なご質問・ご相談・ご意見を金融サービス利用者相談室で受け付けています。
頂いたご質問・ご相談については、相談員がお電話にてお答えします。 >>151
ビットマスターはマルチ商法「連鎖販売取引」です。
http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/multi.html
マルチ取引とは、商品・サービスを契約して、次は自分が買い手を探し、
買い手が増えるごとにマージンが入るネズミ講式の取引形態です。
扱われる商品・サービスは、健康器具、化粧品、学習教材、出資など様々です。
相談内容は、解約・返金に関するものが多くなっています。
【最近の事例】
■知人から儲かるので仮想通貨を使って運用しているマルチの事業者に出資しないかと誘われている。信用できるだろうか。
■1年間続けているネットワークビジネスが勧誘時の説明ほど儲からない。説明に虚偽や不足があるので返金を求めたい。
■収入に繋がると思いリゾート会員権のマルチ組織に加入したが会員を増やすことも自分が利用することもない。返金してほしい。 >>154
ビットマスターマルチ商法「連鎖販売取引」です。
■特定商取引法上のマルチ商法
「連鎖販売取引」に係る主な規制内容
「連鎖販売取引」では、氏名等の明示、禁止行為、
書面交付、広告の表示、誇大広告の禁止、
クーリング・オフ、中途解約・返品ルール、意思表示の取消し、
行政処分・罰則等について細かな規制があります。
規制対象は、すべての商品、役務(サービス)、権利です。
■意思表示の取消し
勧誘に際し業者に事実と違うことを告げられ、その内容が事実であると信じて契約した場合や
故意に事実を告げられなかったことによって契約した場合は、契約を取り消すことができます。
平成28年の改正で取消しできる期間は追認できる時から6カ月が1年に延長されました。
(特定商取引法改正:平成28年6月3日公布、平成29年12月1日施行) >>1
ビットマスター社自体も仮想通貨交換業者の登録が必要。
仮想通貨交換事業者の登録
http://mface.game-ss.com/news/mfcclub-grc.mcredit
※例え外国で登録している仮想通貨交換事業者であっても
日本国居住者に対して仮想通貨サービスを行う場合は、
日本での登録が必要となります。
改正資金決済法において、資金決済法に相当する外国の法令の規定により
当該外国において「仮想通貨交換業者」と
同種類の登録を受けて仮想通貨交換業を行う者(外国仮想通貨交換業者)であっても、
改正資金決済法63条の2の「仮想通貨交換業者」としての登録を受けていない場合には、
日本国内にある者に対して、仮想通貨交換業の勧誘が禁止されることが明示されました。
(改正資金決済法63条の22)
■登録が必要となる仮想通貨サービスの種類
@:仮想通貨の売買または他の仮想通貨との交換
A:@に掲げる行為の媒介、取次ぎまたは代理
B:@・Aに掲げる行為に関して、利用者の金銭または仮想通貨の管理をすること
■登録制の導入
無登録で「仮想通貨交換業」を行った者や、不正の手段により登録を受けた者に対しては、
「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」ことになります。
(改正資金決済法107条2号、5号) ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
マルチ(まがい)商法ではありませんよ。
「ネットワークビジネス(MLM)」、「ネズミ講」、「マルチまがい商法」について解説
http://www.networkbusiness.gr.jp/mlm_to_nezumi.html 【誤解をしないように、日本の法律に従って行われている正当「連鎖販売取引」MLMビジネス】
ビットマスターは、「連鎖販売取引」でMLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
日本の法律に従って行われている正当MLMビジネスです。
ネズミ講式の取引形態ではありません。
ビットマスターは、ビットコインなどの仮想通貨のインフラ整備事業を行っている会社です。
「連鎖販売取引」について
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E9%8E%96%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E5%8F%96%E5%BC%95 >>161-162
マルチ商法 ビットマスターの相談は
連鎖販売取引業者「株式会社 ビットマスター」
みなし仮想通貨交換業者 「株式会社 BMEX」に関する相談はこちらへ
■全国の消費生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
消費生活センター等では、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せなど、
消費者からの相談を専門の相談員が受け付け、公正な立場で処理にあたっています。
■警視庁総合相談センター
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/higai/shoho/maruchi.html
相談内容に応じて相談窓口等をご案内します。
電話:#9110(都道県境では、他府県につながることがあります。)
電話:03-3501-0110
・こんな言葉に注意しましょう
「会員になって新規購入者を紹介してくれたら、高いリベートが手に入ります」
「月に100万円の利益をあげている人もいます。」
「この商品は売れますよ。確実に儲かります」
「会員を増やすと、その会員が頑張ってくれた分もあなたの利益になるんです。楽に儲けられますよ」
■金融サービス利用者相談室の案内
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
金融庁では、金融行政・金融サービスに関する一般的なご質問・ご相談・ご意見を金融サービス利用者相談室で受け付けています。
頂いたご質問・ご相談については、相談員がお電話にてお答えします。 >>160
■教えます
ビットマスターは、現在 以下の業務は行っていないですよ。
@:仮想通貨の売買または他の仮想通貨との交換
A:@に掲げる行為の媒介、取次ぎまたは代理
B:@・Aに掲げる行為に関して、利用者の金銭または仮想通貨の管理をすること
仮想通貨の売買の業務は、株式会社 BMEX で行っていますよ。
従って、ビットマスターは、仮想通貨交換業者の登録を行わなくても問題ない状況です。 >>163
ビットマスターは、日本の法律に従って行われている正当「連鎖販売取引」で
MLM(マルチレベルマーケティング)を採用してます。
マルチ(まがい)商法ではありませんよ。
「ネットワークビジネス(MLM)」、「ネズミ講」、「マルチまがい商法」について解説
http://www.networkbusiness.gr.jp/mlm_to_nezumi.html >>164
ビットマスターは媒介、取次ぎまたは代理をしてるので登録が必要になります。
@:仮想通貨の売買または他の仮想通貨との交換
A:@に掲げる行為の媒介、取次ぎまたは代理
B:@・Aに掲げる行為に関して、利用者の金銭または仮想通貨の管理をすること >>165
マルチ商法=連鎖販売取引にります。
ビットマスターは「連鎖販売取引」をおこなっており特定商取引法で規制されてます。
■特定商取引法上のマルチ商法
「連鎖販売取引」に係る主な規制内容
「連鎖販売取引」では、氏名等の明示、禁止行為、
書面交付、広告の表示、誇大広告の禁止、
クーリング・オフ、中途解約・返品ルール、意思表示の取消し、
行政処分・罰則等について細かな規制があります。
規制対象は、すべての商品、役務(サービス)、権利です。
■意思表示の取消し
勧誘に際し業者に事実と違うことを告げられ、その内容が事実であると信じて契約した場合や
故意に事実を告げられなかったことによって契約した場合は、契約を取り消すことができます。
平成28年の改正で取消しできる期間は追認できる時から6カ月が1年に延長されました。
(特定商取引法改正:平成28年6月3日公布、平成29年12月1日施行) >>164
ビットマスターは仮想通貨ビットコインの取引の
媒介、取次ぎまたは代理をしてるので登録が必要になります。
また、サービス利用の対価としてBTC支払いを行ってるので
仮想通貨交換業者の登録が必要になります。
↓
@:仮想通貨の売買または他の仮想通貨との交換
A:@に掲げる行為の媒介、取次ぎまたは代理
B:@・Aに掲げる行為に関して、利用者の金銭または仮想通貨の管理をすること
問合せ先
■金融サービス利用者相談室の案内
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
金融庁では、金融行政・金融サービスに関する一般的なご質問・ご相談・ご意見を金融サービス利用者相談室で受け付けています。
頂いたご質問・ご相談については、相談員がお電話にてお答えします。 >>166
■間違っていますよ。
あなたは、誤解してますよ。
@:仮想通貨の売買または他の仮想通貨との交換
があっての AとBがあるのですよ。 >>166
■間違っていますよ。
あなたは、誤解してますよ。
@:仮想通貨の売買または他の仮想通貨との交換
があっての AとBがあるのですよ。
■教えます
ビットマスターは、現在 以下の業務は行っていないですよ。
@:仮想通貨の売買または他の仮想通貨との交換
A:@に掲げる行為の媒介、取次ぎまたは代理
B:@・Aに掲げる行為に関して、利用者の金銭または仮想通貨の管理をすること
仮想通貨の売買の業務は、株式会社 BMEX で行っていますよ。
従って、ビットマスターは、仮想通貨交換業者の登録を行わなくても問題ない状況です。 >>168
【重要】
金融庁は、(株)ビットマスターの会社の業務に関して既に確認、承知しているようなので、
問題にするまでもありませんよ。 【重要】
金融庁は、(株)ビットマスターの会社の業務に関して既に確認、承知しているようなので、
問題にするまでもありませんよ。
>>168 の書き込みは、無駄なことですよ。 金融庁 や 財務局から ビットマスター社に、問い合わせや確認の電話があったりするそうです。 金融庁は、逆に仮想通貨交換業者の登録申請がされていないビットマスター社に目を光らせているくらいですからね。 >>171-173
あなたはビットマスターの従業員ですか? >>170
ビットマスター社は会員をBMEX社に取次してますね。
また、役務利用のキックバックをビットコインに交換して支払ってますね。
https://i.imgur.com/Wwv0Ktv.jpg
>>164
ビットマスターは仮想通貨ビットコインの取引の
媒介、取次ぎまたは代理をしてるので登録が必要になります。
また、サービス利用の対価としてBTC支払いを行ってるので
仮想通貨交換業者の登録が必要になります。
↓
@:仮想通貨の売買または他の仮想通貨との交換
A:@に掲げる行為の媒介、取次ぎまたは代理
B:@・Aに掲げる行為に関して、利用者の金銭または仮想通貨の管理をすること
問合せ先
■金融サービス利用者相談室の案内
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
金融庁では、金融行政・金融サービスに関する一般的なご質問・ご相談・ご意見を金融サービス利用者相談室で受け付けています。
頂いたご質問・ご相談については、相談員がお電話にてお答えします。 >>176
あなたは、弁護士ですか?
ここで書き込みするくらいですから違いますよね。
ビットマスターは、担当 弁護士と相談、確認しながら業務を行っているようなので、
問題ないですよ。 >>171-172
金融庁がいつビットマスターの業務を確認、承知したのてすか?
事実なら教えて下さい。 【重要】
金融庁は、(株)ビットマスターの会社の業務に関して既に確認、承知しているようなので、
問題にするまでもありませんよ。
>>176 の書き込みは、無駄なことですよ。 >>179
アップからの情報によると、金融庁から確認したいことがあるとのことでビットマスターの社長に呼び出しがあったそうです。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています