>>10の判例より


1.不法行為責任
Y1の「カタロくじ」事業は、通信販売事業としては実体がなく、オーナー契約金で収益を上げている事業であり、
その契約金額自体異常に高額ということができ、次々にオーナー契約を締結し続けなければ、
自己の利益を確保することもできないことが明らかであるのに、この点について十分な説明を行っておらず、
また、毎月月額システム利用料を支払わないとオーナー資格を喪失してしまい、
多くの会員がオーナー契約金を支払った後中途で脱退していくことになるシステムであることをも考え合わせると、

Yらは、利益が上がらず、実体があるとはいえない通信販売事業があたかも実体があり利益が上がっているように説明して、
オーナー契約を締結させ、高額なオーナー登録料を支払わせていたほか、
実質的には無限連鎖講の防止に関する法律によって禁止されている金銭配当組織と言い得るものであって、
通信販売事業自体は、同法の適用を免れるための方便に過ぎず、
オーナー契約自体公序良俗に反する違法な取引というべきである。