>>3-4 に関連して

特定負担である上記「取扱商品セット」の商品または役務の内容が、
その価格に見合うだけの商品価値、または提供されるサービスでない場合、
(2.の業務権利金は初めから論外)

それらは単なる名目上の商品や役務の提供に過ぎず
実態はビジネス参加の為の加入金や権利金の部類の対価となる。

つまり、ビジネス参加費用及び月会費等を原資とする
コミッション(特定利益)分配の金品配当組織になり、
実質ねずみ講(無限連鎖講)と判断される可能性が高い。


■通販事業の実体がなく、ねずみ講と判断された連鎖販売取引の判例
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200705.html