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ビットマスターどうですか? Part5【仮想通貨 ビジョン系マルチ商法】
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0001名無しさん@どっと混む
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2018/03/07(水) 14:29:40.81ID:FtCSgHJe0
ビットマスター
http://bitmaster.pw/

■株式会社 ビットマスター
(連鎖販売取引業者)
統括者 代表取締役 西 貴義
所在地 〒890-0042201708
鹿児島県鹿児島市薬師1丁目18-13M2ビル

■株式会社 BMEX
(みなし仮想通貨交換業者)
https://www.bmex.biz/
代表者 代表取締役社長 古里 英文
所在地 〒890-0042 鹿児島県鹿児島市薬師1-18-13 M2ビル

前スレ
ビットマスターどうですか?Part4 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/venture/1517556803/
0002名無しさん@どっと混む
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2018/03/07(水) 14:31:01.56ID:FtCSgHJe0
>>1
仮想通貨交換事業者の登録
http://mface.game-ss.com/news/mfcclub-grc.mcredit

※例え外国で登録している仮想通貨交換事業者であっても
日本国居住者に対して仮想通貨サービスを行う場合は、
日本での登録が必要となります。


改正資金決済法において、資金決済法に相当する外国の法令の規定により
当該外国において「仮想通貨交換業者」と
同種類の登録を受けて仮想通貨交換業を行う者(外国仮想通貨交換業者)であっても、
改正資金決済法63条の2の「仮想通貨交換業者」としての登録を受けていない場合には、
日本国内にある者に対して、仮想通貨交換業の勧誘が禁止されることが明示されました。
(改正資金決済法63条の22)

■登録が必要となる仮想通貨サービスの種類
@:仮想通貨の売買または他の仮想通貨との交換
A:@に掲げる行為の媒介、取次ぎまたは代理
B:@・Aに掲げる行為に関して、利用者の金銭または仮想通貨の管理をすること

■登録制の導入
無登録で「仮想通貨交換業」を行った者や、不正の手段により登録を受けた者に対しては、
「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」ことになります。
(改正資金決済法107条2号、5号)


ビットマスター社自体も仮想通貨交換業者の登録が必要。  
0003名無しさん@どっと混む
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2018/03/07(水) 14:36:50.40ID:FtCSgHJe0
↓信者さん回答お願いします。

前スレより

927 名無しさん@どっと混む 2018/03/04(日) 12:21:51.29 ID:M2F4hT/40
>>925
>1.デジタル通貨マイウォレット製作

↑これは具体的にいつどのようなサービスが提供されるのですか


>2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利

↑会員になる為の登録費、契約条件の加盟金や権利金等は、
役務(サービスの提供)には該当しません。
これはどのような権利なんですか?


>3.ジャパン(JAPAN)サービス
  日本初!サービス利用でビットコイン(以下、BTCと表記します)がプレゼントされます。
(BTCバックは月末締め申請月翌月20日のBTC価格で購入計算され、申請月翌月の25日に支払われます。)

↑上記ジャパンサービスのサービス内訳を教えて下さい。
または確認できるサイトがあればアドレスを教えて下さい。
また、サービス利用の対価としてビットコインを提供する場合、
仮想通貨交換業の登録が必要になりますがビットマスター社は登録されてますか。
0004名無しさん@どっと混む
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2018/03/07(水) 14:40:24.16ID:FtCSgHJe0
信者さん
下記の商品または役務の価格内訳を教えて下さい。



925 名無しさん@どっと混む 2018/03/04(日) 11:52:52.31 ID:r/IazG4d0
ビットマスターは、サービス商品ありますよ。↓
■ 取扱商品セット
1.デジタル通貨マイウォレット製作
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
3.ジャパン(JAPAN)サービス
  日本初!サービス利用でビットコイン(以下、BTCと表記します)がプレゼントされます。
(BTCバックは月末締め申請月翌月20日のBTC価格で購入計算され、申請月翌月の25日に支払われます。)
0005名無しさん@どっと混む
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2018/03/07(水) 15:02:33.92ID:FtCSgHJe0
■ビットマスターに関する相談は


・国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/13/center0044.html

・金融サービス利用者相談室の案内
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html

金融庁では、金融行政・金融サービスに関する一般的なご質問・ご相談・ご意見を金融サービス利用者相談室で受け付けています。
頂いたご質問・ご相談については、相談員がお電話にてお答えします。
0006名無しさん@どっと混む
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2018/03/07(水) 16:40:04.45ID:02S8LvWM0
>>1
乙です。
0007常識人
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2018/03/07(水) 16:47:18.82ID:pUxhrSJs0
こんな立派なスレ
ありがとうございます
頑張って悪者退治です
0008名無しさん@どっと混む
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2018/03/07(水) 17:37:07.12ID:rFy6Fku30
カモメ生まれMMS育ちの純粋詐欺師が営む脱法ネズミ講。
0009常識人
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2018/03/07(水) 17:43:39.24ID:pUxhrSJs0
>>8
失礼ですよ‼
印鑑からスタートです
そこは大切です。
カモメから脱法ネズミ講は事実です
0010名無しさん@どっと混む
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2018/03/07(水) 19:18:50.25ID:FtCSgHJe0
>>3-4 に関連して

特定負担である上記「取扱商品セット」の商品または役務の内容が、
その価格に見合うだけの商品価値、または提供されるサービスでない場合、
(2.の業務権利金は初めから論外)

それらは単なる名目上の商品や役務の提供に過ぎず
実態はビジネス参加の為の加入金や権利金の部類の対価となる。

つまり、ビジネス参加費用及び月会費等を原資とする
コミッション(特定利益)分配の金品配当組織になり、
実質ねずみ講(無限連鎖講)と判断される可能性が高い。


■通販事業の実体がなく、ねずみ講と判断された連鎖販売取引の判例
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200705.html
0011名無しさん@どっと混む
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2018/03/07(水) 19:27:52.55ID:FtCSgHJe0
>>10の判例より


1.不法行為責任
Y1の「カタロくじ」事業は、通信販売事業としては実体がなく、オーナー契約金で収益を上げている事業であり、
その契約金額自体異常に高額ということができ、次々にオーナー契約を締結し続けなければ、
自己の利益を確保することもできないことが明らかであるのに、この点について十分な説明を行っておらず、
また、毎月月額システム利用料を支払わないとオーナー資格を喪失してしまい、
多くの会員がオーナー契約金を支払った後中途で脱退していくことになるシステムであることをも考え合わせると、

Yらは、利益が上がらず、実体があるとはいえない通信販売事業があたかも実体があり利益が上がっているように説明して、
オーナー契約を締結させ、高額なオーナー登録料を支払わせていたほか、
実質的には無限連鎖講の防止に関する法律によって禁止されている金銭配当組織と言い得るものであって、
通信販売事業自体は、同法の適用を免れるための方便に過ぎず、
オーナー契約自体公序良俗に反する違法な取引というべきである。
0012名無しさん@どっと混む
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2018/03/07(水) 19:39:51.73ID:FtCSgHJe0
登録申請中のみなし仮想通貨交換業者
BMEXはどうなることやら


仮想通貨、複数の交換業者処分へ金融庁
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO27812050X00C18A3MM8000

金融庁は複数の仮想通貨交換会社を一斉に行政処分する方向で最終調整に入った。
一部の業者には業務停止命令も検討。顧客保護の体制やマネーロンダリング(資金洗浄)防止措置などが不十分と判断したためだ。
巨額の仮想通貨が外部に流出したコインチェック(東京・渋谷)には2度目の業務改善命令を出し、被害者への補償作業を監視する。
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