ビットマスターどうですか? Part5【仮想通貨 ビジョン系マルチ商法】
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ビットマスター
http://bitmaster.pw/
■株式会社 ビットマスター
(連鎖販売取引業者)
統括者 代表取締役 西 貴義
所在地 〒890-0042201708
鹿児島県鹿児島市薬師1丁目18-13M2ビル
■株式会社 BMEX
(みなし仮想通貨交換業者)
https://www.bmex.biz/
代表者 代表取締役社長 古里 英文
所在地 〒890-0042 鹿児島県鹿児島市薬師1-18-13 M2ビル
前スレ
ビットマスターどうですか?Part4 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/venture/1517556803/ >>1
仮想通貨交換事業者の登録
http://mface.game-ss.com/news/mfcclub-grc.mcredit
※例え外国で登録している仮想通貨交換事業者であっても
日本国居住者に対して仮想通貨サービスを行う場合は、
日本での登録が必要となります。
改正資金決済法において、資金決済法に相当する外国の法令の規定により
当該外国において「仮想通貨交換業者」と
同種類の登録を受けて仮想通貨交換業を行う者(外国仮想通貨交換業者)であっても、
改正資金決済法63条の2の「仮想通貨交換業者」としての登録を受けていない場合には、
日本国内にある者に対して、仮想通貨交換業の勧誘が禁止されることが明示されました。
(改正資金決済法63条の22)
■登録が必要となる仮想通貨サービスの種類
@:仮想通貨の売買または他の仮想通貨との交換
A:@に掲げる行為の媒介、取次ぎまたは代理
B:@・Aに掲げる行為に関して、利用者の金銭または仮想通貨の管理をすること
■登録制の導入
無登録で「仮想通貨交換業」を行った者や、不正の手段により登録を受けた者に対しては、
「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」ことになります。
(改正資金決済法107条2号、5号)
ビットマスター社自体も仮想通貨交換業者の登録が必要。 ↓信者さん回答お願いします。
前スレより
927 名無しさん@どっと混む 2018/03/04(日) 12:21:51.29 ID:M2F4hT/40
>>925
>1.デジタル通貨マイウォレット製作
↑これは具体的にいつどのようなサービスが提供されるのですか
>2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
↑会員になる為の登録費、契約条件の加盟金や権利金等は、
役務(サービスの提供)には該当しません。
これはどのような権利なんですか?
>3.ジャパン(JAPAN)サービス
日本初!サービス利用でビットコイン(以下、BTCと表記します)がプレゼントされます。
(BTCバックは月末締め申請月翌月20日のBTC価格で購入計算され、申請月翌月の25日に支払われます。)
↑上記ジャパンサービスのサービス内訳を教えて下さい。
または確認できるサイトがあればアドレスを教えて下さい。
また、サービス利用の対価としてビットコインを提供する場合、
仮想通貨交換業の登録が必要になりますがビットマスター社は登録されてますか。 信者さん
下記の商品または役務の価格内訳を教えて下さい。
↓
925 名無しさん@どっと混む 2018/03/04(日) 11:52:52.31 ID:r/IazG4d0
ビットマスターは、サービス商品ありますよ。↓
■ 取扱商品セット
1.デジタル通貨マイウォレット製作
2.デジタル通貨市場開拓及びインフラ整備事業の業務権利
3.ジャパン(JAPAN)サービス
日本初!サービス利用でビットコイン(以下、BTCと表記します)がプレゼントされます。
(BTCバックは月末締め申請月翌月20日のBTC価格で購入計算され、申請月翌月の25日に支払われます。) ■ビットマスターに関する相談は
・国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/13/center0044.html
・金融サービス利用者相談室の案内
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html
金融庁では、金融行政・金融サービスに関する一般的なご質問・ご相談・ご意見を金融サービス利用者相談室で受け付けています。
頂いたご質問・ご相談については、相談員がお電話にてお答えします。 こんな立派なスレ
ありがとうございます
頑張って悪者退治です カモメ生まれMMS育ちの純粋詐欺師が営む脱法ネズミ講。 >>8
失礼ですよ‼
印鑑からスタートです
そこは大切です。
カモメから脱法ネズミ講は事実です >>3-4 に関連して
特定負担である上記「取扱商品セット」の商品または役務の内容が、
その価格に見合うだけの商品価値、または提供されるサービスでない場合、
(2.の業務権利金は初めから論外)
それらは単なる名目上の商品や役務の提供に過ぎず
実態はビジネス参加の為の加入金や権利金の部類の対価となる。
つまり、ビジネス参加費用及び月会費等を原資とする
コミッション(特定利益)分配の金品配当組織になり、
実質ねずみ講(無限連鎖講)と判断される可能性が高い。
■通販事業の実体がなく、ねずみ講と判断された連鎖販売取引の判例
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200705.html ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています