>>584
概要書面というものは、契約を締結する前に交付しなければならない。

昔はそんな書面を渡さなくてよかった。(規定がなかった)
だからマルチ商法の勧誘で嘘ばかり言う勧誘員が多く、契約後に
受けた説明と違うじゃないか?という苦情が殺到。
だから契約を締結するまでに契約の概要を書いたいわゆる概要書面を渡すことにより
勧誘を受けた人が、受けた説明に間違いないのか確認できるように交付することが
義務付けられた。

だから契約締結後に概要書面を交付したって何の意味もない。
すでに法律違反してるわけで、その法律違反がなくなるわけでもない。
法律をまったく理解しとらん会社だなって思えてくる。

契約書面は契約締結後「遅滞なく」交付するように特商法で義務付けられている。(37条2項)
この「遅滞なく」とは消費者庁発表の特商法の解説には「通常3日ないし4日、できるだけ早い時期が望ましい。」
と書いてある。

例えば契約の3か月後に送り付けてきたとしても、37条2項に違反していることにはなる。
ただし、クーリングオフ期間の開始にはなるだろうから、
突然契約書が送られてきた人、受け取った日から20日間はクーリングオフできるよ。

急いで消費生活センターへ行き、センターを通してクーリングオフしましょう。
それを逃したらお金を取り戻すことは難しくなりまっせ。
クーリングオフとは、頭を冷やして考える期間。
その間は「無条件に」契約を解除することができる。
20日あるからよく考えましょうね。