>>547
URLはどうでもいい。
契約書面と概要書面(どちらも紙の書面)を受け取った、受け取っていないのかが問題。
特に契約書面を受け取ってないなら、金を諦めていた人にとっては朗報。
今からでもクーリングオフ可能だから。
契約書面を受け取っていたとしても、その中身が重要。契約書面は法定記載事項が定められていおり、
その法定記載事項が抜けていたりしたとしても、ちゃんとした契約書面を受け取っていないことになり、今からでも
クーリングオフは可能となる。

こういうこと、消費生活センターの相談員なら当然分かってますから、金を諦める前に早く相談に行きましょう。
素人が交渉したって返してくれない金も、相談員を通してきちんと法的根拠を示して交渉すれば返って来るかもしれない。