ご助言お願いします。

労働基準法34条で
6時間を超えた場合には少なくとも45分の休憩、とありますが
11:55〜6:05でタイムカードがうたれタイムレコーダー上は6時間になりますが
実際には6時間10分になりますが、この場合6時間を越えたと判断されるものですか?
されないものですか?

重箱の隅っぽいですが、よろしくお願いします