0438名無しさん@どっと混む垢版 | 大砲2010/10/05(火) 16:53:19ID:DmBIqWbZ0 ご助言お願いします。 労働基準法34条で 6時間を超えた場合には少なくとも45分の休憩、とありますが 11:55〜6:05でタイムカードがうたれタイムレコーダー上は6時間になりますが 実際には6時間10分になりますが、この場合6時間を越えたと判断されるものですか? されないものですか? 重箱の隅っぽいですが、よろしくお願いします