本部に借り入れがあるなら、きっと融資先は売掛債権に対する質権の設定をして
いるはずです。
父さんした際に債権譲渡先が、まともなリサーサーなら>>129さんのように
理解していただける場合もあるでしょうが、他のやばい系に譲渡されたら困った事になるのがおちでしょうね。
その前に本部に対して何らかのアクションを起こしておいた方が良いのでしょうか。
民法467条の解釈と債権譲渡の対抗要件を詳しく勉強しておいたほうがいいのでしょうか。

しかし>>128同様その前にこっちがヤバイです。
みんさん赤字の補填どうしてるんでしょう?マジレス希望します。