>>642
本物の税理士です。開業届は今からでも大丈夫です。
問題は無申告です。税の時効は5年が原則です。
4年分は早く申告しましょう。無申告加算税と延滞税がかかります。
税務署に気が付かれる前に申告すれば無申告加算税は減額されます。

それと青色申告の申請書を出して再来年から適用しましょう。

税務署には正直に相談すればかなり柔軟に対応してくれると思います。
質問があったらまたどうぞ。