自宅兼事務所の個人事業主の、光熱費の未払金の扱いについてお聞きします。

光熱費の類って、締め日(検針日)が中途半端ですよね。

実際にサービスが提供されたのが「3月10日」〜「4月9日」だとします。
それを3月9日に検針し、請求額が決定し、
請求書が4月中頃に届いたとします。
そして払うのは4月末日だとします。

3月末で決算する場合、3月10日〜3月31日の分を日割で計算し、
それから事務所使用割合をかけて、
未払金(負債?)として計上しないといけないんでしょうか?