無限責任とは、出資対象の団体や法人が多額の債務を抱えるなどして破綻、
倒産した場合、出資者は出資金額の回収を全額あきられめることはもちろん、
個人の私財を全量投げ打ってでもその団体や法人の債務を弁済しなければならないとするもの。

有限責任とは、出資対象の団体や法人が多額の債務を抱えるなどして破綻、
倒産しても、出資者は出資金額の回収を全額あきられめなければならないことはあっても、
それ以上追加で負担を求められる責任はないとするもの。

でだ、損害賠償の話はこれとは別だと思うのだが、オレも間違っているか?