スポンサーうんぬんじゃなくて、原告は暇空茜による裁判資金援助の見返りとして本件事件の動画やnote記事を許し、もって当該サイトの存在を広く告知しているものであるから、サイトの存在によって害される利益はない、という主張はできそう。
そうなれば暇空も証人尋問で呼ぶ意味は出てくるかもね。