対九段判決文に、都に出した予算計画書と実施状況報告書、Colabo全体の事業報告書で数字に矛盾があったため不正と断じる根拠が無かったとは言えないみたいな事書かれてるけど、一部事業の予算と決算、全体の報告書で数字に矛盾があるのは当たり前では…?
案分に問題があった以上、全てデマだったという九段の表現がアウトなのは間違いないが