>>236の内容

伊久間勇星弁護士から、
@カルピス1号氏の氏名が暇空茜によって公開された。その後10分程度で削除されたようだが5ちゃんねるに転記されており、これはプロ責法7条に違反する不法行為であり、カルピス1号氏のプライバシーが侵害されている。係る状況を踏まえると、以後本件裁判に関する書面でカルピス1号氏の特定に資する情報を公開することでカルピス1号氏のプライバシーや生活の平穏が害されるおそれがあるため、本件訴訟に係る書面を公表することは一切控えてほしい
A伊久間弁護士の通知書を公表するポストは伊久間弁護士の著作権を侵害するので削除してほしいとの連絡がありました。

@は断ります
Aも断ります