>>583
これなら付郵便送達でも刑事罰になる可能性はあるって解釈だな

刑法で業務上過失致死傷とか除くと故意が原則なのは知ってる
今回は意図的に送達を選り分けてると捉えかねない状況で「その行為が故意ではない」と捉えられるかがポイントな気が