https://www.t-leo.com/corporate/claims/column/1220-11560/

財産開示手続は、実施決定がなされると、裁判所から債務者に送達がなされます。この送達(呼び出し)を無視した場合、裁判所としては、公示送達、すなわち裁判所の掲示板に掲示することで、送達がなされたものとすることが考えられます。
この場合、債務者としては、当然ながら財産開示手続の実施日等は分かりませんので、裁判所からの呼出し等に誠実に対応しなかった結果として、期日に出頭できず、ひいては犯罪・前科となりかねない状況になります。

財産開示手続きは公示送達可能だってさ
公示が可能なら付郵便送達も可能って捉えていいんじゃない?