>>565
ソースも何も刑法の基本だから
故意がなければ犯罪犯したことにならない
故意についても厳密に立証する必要がある
付郵便送達だと財産開示手続の存在自体を全く知らないという合理的疑いが発生してしまう
刑事罰を加えたいならなんとかしてあらかじめその存在を教える必要がある