>>557
だから刑事罰と欠席裁判違うから
刑事罰を科すには付郵便送達では足りない
本人引っ張り出してくるなりネット等で本人に財産開示手続を行うことを認識させる必要がある
それでも出廷しない場合に初めて刑罰を科すことが出来るようになる