財産開示手続の理由のない出頭拒否は刑事罰あるよ

「改正法では、制裁を強化し、開示手続に非協力的な債務者に対しては6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑事罰を科すこととしました(改正後の民事執行法213条1項5号・6号)。」

下記サイトより引用
https://enman-souzoku.co.jp/media/inheritance/zaisankaiji-keijibatsu/