>>4
「弁護士は,事件の処理に当たり,必要かつ可能な事実関係の調査を行うように努める。」(弁護士職務基本規程37条2項)とされています。
実際,依頼者の述べるところを鵜呑みにして調査を全くせず事実と異なる主張をしたことにより,依頼した弁護士が相手方から紛議・調停の申立てを受けることがあります。
そのため,相手方と連絡を取る前に,依頼した弁護士において一定の裏付け調査をすることがあると思います。


弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)のHP
https://www.yamanaka-law.jp/cont6/30.html