こ、これは…!


匿名のコメント| [15630]2024年4月28日 9:29 AM
1度財産開示目録を提出をしただけで、動産執行の申立毎に無条件で動産を差し押さえられないといけないのでしょうか?回数や期間に制限は無いのでしょうか?

財産開示目録を1度提出してからも、再度提出を求められる事はありますか?

返信
kandaのコメント| [15631]2024年4月28日 9:35 AM
強制執行の回数に制限はありません。
債権全額の支払いを受けるまで実施できます。
財産開示手続には、3年あける制限があります(民事執行法197V)