>>315
和解に暇の許可がいる、というのが単なる口約束で
OBには王と和解する権利がある
ということはあるかもしれないが
口約束だとしても契約は契約だからね
そういうのを反故する人間性と邪推しているように見受けられるよ

あとまぁ一回実費で訴訟起こして仮処分まで出でたのに王に「知らんぷり」されたOBが
王が和解を申し出たところで受けるわけはないと思う