付郵便送達の条件として
・受送達者(被告)が、付郵便送達先である住所地に確実に居住していること
が必要とされて
探偵事務所のHPの下記のリンクではそのための調査をすると書いてる

>具体的な調査項目は以下のようなものになります。
>被告の最新の住民票の取得
>表札の確認
>呼び鈴を鳴らしたときの応対の確認
>郵便受けの確認
>電気メーターの確認
>水道/ガスメーターの確認
>洗濯物の確認
>窓の確認
>車両や自転車などの確認
>直接訪問
>関係者/近隣者/共同住宅所有者/管理会社への聞き込み
>根拠を示す写真撮影

同様のことを王に対しても探偵使ってしたということなのかな?
https://www.968.co.jp/column/post167