付郵便送達に必要な居住地の調査要件だけど
堀口は自分が原告で裁判所に開示請求申し立て裁判やってるから原告書面の住所=居住地とみなして調査不要って判断にしたと思うよ
公示送達も同様に居住地の調査要件あるけど調査不要の判断で執行してる事例がネットにも載ってる

ちなみに付郵便送達は裁判所が発送した時点で受領したとみなすものだったはず