高橋雄一郎 @kamatatylaw
民事訴訟法92条1項の閲覧制限申立がなされたところ,申立より前に訴訟記録を閲覧した第三者が存在する場合,原則として秘密性がなく閲覧制限申立は棄却される。例外として当該第三者が閲覧はしたが他人には口外していないし今後も口外しないことを誓約する旨の誓約書が提出された場合は秘密性は肯定。


2021-05-29 07:32:45
高橋雄一郎 @kamatatylaw
第三者による訴訟記録閲覧がなされた後に閲覧制限申立をする場合は,申立代理人は当該第三者にお願いして,誓約書にサインか押印をもらうよう最大限の努力を図る。とにかく土下座でもなんでも頭を下げまくって秘密性立証の協力を求めるほかはない。閲覧制限申立が遅れた弁護士が悪いわけだからね。

ほーん