裁判所が、公示送達が相当であると判断すれば、訴状など、相手方に送付する書面を裁判所の掲示板に掲示してくれます。



掲示後2週間が経過すると、送達の効力が発生します

公示送達でいいやん
みんな訴状見れるよ