もっとも、本件投稿①は、認定事実 (1) イのインタビュー記事に関する本件n ote記事について、
主語が不明瞭で途中で頻繁に入れ替わっている、文章が 長く文意を捉えにくい、論理構成が雑、事実誤認が繰り返されている、法制への欠如が欠落しているなどの問題点を指摘した上で、
その書き手である原告 ・の能力を否定する趣旨のものであることからすると、本件note記事の内 容に対する批判及び意見という面を有している。

https://note.com/hidetoshi_h_/n/nc692b17e852a