裁判開始時点で、王が何処の住所を申告しているかによるけど
日本の自宅?を申請していて、かつ頻繁に海外に行っている事を理由に受理しないのならば、既に出入国の履歴について関係各所に照会されていると思われる
海外の住所を申告しているなら、一度領事送達されて不達となり、やはり出入国や英国人在留について既に関係各所に照会されていると思われる

つまり裁判所からのおてまみを故意に受け取らず、審理を遅らせていると取られても仕方ない
しかも自分が原告の訴訟は濫発すると来れば、後はお察し