絵文字はリマインダァオメールなんて問題にならないとかほざいてたよねぇ
↓裁判所のこの見解についてはどうなのぉ?


示談交渉を拒否する者に対しても繰り返し示談を迫るなどしたことは、
権利行使のためとはいえ、相当性を欠くと評価されてもやむを得ないともいえる。