ネギセンター書き込み

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[15093]2024年3月29日 1:52 PM

弁護士に依頼せず個人で発信者情報開示申立てを行い受理されて得た個人情報を元に、申立者が個人的に対象者へメール、ハガキ、封書等で和解と称し一方的に「提訴されたくなければ示談金を支払え」という旨の内容のものを送る行為は、非弁行為に該当しないのでしょうか?

示談要求をしているのが申立者当人であり、示談金が「報酬」として該当するのかが分からず弁護士法72条、73条に抵触するかどうかの確証がありません。

また「その送達物を無断で第三者へ共有もしくは公開した場合も提訴する」という主旨の一文も掲載されています。こちらは脅迫にも該当するのではないか、と感じています。

ご意見宜しくお願いします。