「親展」と記載された他人宛ての封書は、開けないこと!

親展の封筒を正当な理由なく開封してしまうと、刑法第133条に基づく「信書開封罪」に該当する可能性があります。

信書開封罪は、最大で1年以下の懲役または20万円以下の罰金という刑罰が科されます。

さらに、注意すべきなのは、封筒の中身を見るかどうかに関わらず、封を開ける行為自体が信書開封罪に該当するという点です。

たとえ、宛名が家族であっても、親族だとしても、開封してしまうと罪にとわれることがあるので、取り扱いには十分に注意しましょう!



信書開封罪ってのがあるのかぁ…
最初から丸出しの場合はどうなるんですかね…?