>>186
まずこの怪文書で刑事事件化の可能性は低い
やるなら民事
仮に怪文書に違法性があるとしても王が怪文書は自分じゃないと言い逃れる可能性がある
怪文書の指紋採取しておけば鑑定依頼出せる
指紋は保管状態によるけどいつまでも残るものじゃない

他にも怪文書を無視して第二の怪文書が来た時に指紋が同一であれば同じやつが継続して書面を送ってきている証拠になる
仮に内容で刑事は動けなくても嫌がらせの軽犯罪で警察も動きやすくなる

証拠は多く持っておくことは無駄ではない