0010名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 755f-yVWf)
2024/03/28(木) 20:32:25.17ID:J/7CmIRv0申立ての認容決定を受けてきたものであって(当裁判所に顕著な事実)、一体の基準により示談交渉を行うこともある程度やむを得ないといえること、申立人の主張する感謝料は、、一般的には高額な部類といえるものの、理由がないことが明らかな商額にわたるものであったとまではうかがわれないことにも照らすと、申立人が発倍者情報開示請水を利用して不当な利益を得ようとしたものとはいえない。
https://note.com/hidetoshi_h_/n/n86f7e3d081a1
損害賠償の示談費用の要求額が高すぎるとか言ってたバカども死亡か