③申立人は、本件動画の発信者とは別の発者に対し、自身に係る動画及びコメントの件数により一に、一般的には高額な部類といえる慰謝料の発生を主張し、その支払を決めつつ発信者情報開示請求をしている旨を繰り返し通知するなどして示談交渉をしてきたことが認められるものの、申立人は、インターネット上で複数の投稿者から大量の誹謗中傷を受けたとしてその対応を余儀なくされており、現在までに相当数の投記事について権利侵害の明白性があるとして発者情報開示命令
申立ての認容決定を受けてきたものであって(当裁判所に顕著な事実)、一体の基準により示談交渉を行うこともある程度やむを得ないといえること、申立人の主張する感謝料は、、一般的には高額な部類といえるものの、理由がないことが明らかな商額にわたるものであったとまではうかがわれないことにも照らすと、申立人が発倍者情報開示請水を利用して不当な利益を得ようとしたものとはいえない。

https://note.com/hidetoshi_h_/n/n86f7e3d081a1

損害賠償の示談費用の要求額が高すぎるとか言ってたバカども死亡か