>>645
開示請求裁判の争点は「権利侵害の明白性」となるのが一般的であるものの、この判決はそれについて一切触れる事なく「開示情報を得る正当性」についてのみを判断基準としているというのは、裁判ウォッチャー曰くとても珍しいとのこと
あとは今後の訴訟で英国在住者が原告となるならそれに関わる担保とかどうなるんだろって気にしてた