>>756
AIに要約(ry

- 事案は名誉毀損の要素が明確ではない。
- 根拠や悪意の明示がなく、colaboのイメージ低下だけを狙ったものであれば、より大きな組織犯罪を主張するはずである。
- 主張された事実は自分の中で信じるに足るものであり、デマ拡散ではない。
- colaboを断罪することや全否定することは抑制的であり、批判の域を超えない。
- 検察の判断によって事件の詳細が明らかになり、100%有罪でなければ起訴されない。