>>383
カラスミ特許の住所を知ってるってのが証拠付きで出されたからだろう
カラスミ特許の住所が現住所じゃないって証明するのは難しいから
カラスミ特許の水原は同姓同名の別人という苦しめの主張をせざる得なかったんだと思う

ただ裁判官的にはそこはあんまり重要ではなくて
代理人も居るし「裁判が起こせる」って状態だから却下だろうね
裁判起こすための開示なので