前回

http://blog.livedoor.jp/advantagehigai/archives/66230509.html
>14日

>令和5年ワ26526 7部D 開示請求取消
>原告 note㈱
>被告 堀口英利
>参加人 暇空茜
>裁判官 「補助参加は」
>原告「異議はない」
>裁判官「権利侵害ではなく、正当な理由の判断を先行する。」
>参加人代理人垣鍔「被告は既に氏名を知っているし、住所も知っているはず。なお、私の事務所に送達していたければ受領する。」
>裁判官 「3月21日判決」