>>555
いやだから、342で最初に書いたように、俺の主張は「暇空の利用を理由を明示した上で断われ。それは現行法の範囲内でできる」って言ってるんだよ。

それをお前がなぜか情報公開法の建て付けはそうなっていないと言い出し、446でお前の指摘に答えてまた現行法の手続きで十分にできるって返してるんだよ。
それのお前の460での反論が「行政の一般論しか述べてない」なんだけど、反論になってないんだよ。だって行政の手続き一般の話を最初からしてるんだから。

俺はずっと現行法に基づいて暇空の利用を制限しろという行政手続きの話をしてるの。お前がずっと誤読してるんだよ。