>>497
「権利行使のための必要性」の要件ってそこまで実質的に検討されて命令却下の理由にできるんだっけ?
ちょっと調べたけどみあたらない。
堀口君の見立てとは違って、noteの訴えは棄却されるんじゃないかなーと思うのだけど。