東京都公文書館の利用規定より
2 館長は、一般の利用に供する公文書等の利用に関し、この規程若しくはその他の基準に違反し、又は館長の指示に従わない者に対して、公文書等の利用を停止することができる

暇空が利用請求してる先は公文書館ではないだろうが、公文書の利用に関しては規定や指示に従わないものの利用を断るのは当然。それが情報公開法の趣旨に反しているとは言えない。むしろ、暇空の利用法が反しているのであって、暇空の利用を断るのは情報公開制度を守るために必要。  

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002603.html