>>41
書類送検の行き着く先に処分保留はない。
起訴か不起訴(嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予)のどっちか。
そして書類送検されて不起訴ならほぼ起訴猶予。
起訴猶予は「前歴」であって「前科」ではないが、執行猶予レベルの抑止力がある。