>>129
『刑法第230条の2は、名誉毀損罪に当たる行為があったとしても、その「行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」』

…ベーイモ MMcb-IS3b氏は暇空氏のColaboに関する主張は真実だと考えとるんかな。

まぁ芽の出たジャガイモ配るのは殺人未遂だって言を必死に擁護する人たちがいる界隈だから別に驚かないけどさ。あれも暇空氏流のジョークやろ😄

…ジョークよな?😰