>>365
期限内に保全異議の申立してないんだから、仮処分確定だよ

https://www.businesslawyers.jp/articles/1329
債権者による申立てが認容された場合(保全命令が発令された場合)には、債務者は「その命令を発した裁判所」に対して保全異議を申し立てることができます(民事保全法26条)。

この辺の考え方は、普通の裁判と同じだから、何いってんの?状態