0390名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 9be9-uB8S)
2024/03/07(木) 16:30:02.15ID:CD2F4s3Z0期限内に保全異議の申立してないんだから、仮処分確定だよ
https://www.businesslawyers.jp/articles/1329
債権者による申立てが認容された場合(保全命令が発令された場合)には、債務者は「その命令を発した裁判所」に対して保全異議を申し立てることができます(民事保全法26条)。
この辺の考え方は、普通の裁判と同じだから、何いってんの?状態